※平成28年(2016年)時点
所得金額=収入金額-必要経費
※平成28年(2016年)時点
登記費用=登録免許税+実費+司法書士手続料
※平成28年(2016年)時点
※平成28年(2016年)時点
■免税点
課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
・土地:10万円
・家屋(新築、増築、改築):23万円
・家屋その他(売買など):12万円
※次の場合は、それぞれその前後の土地又は家屋の取得をあわせて一つの土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、判断します。
・土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
・家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合
※取得した不動産の価格とは
不動産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された価格で、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。したがって、不動産の購入価格や建築工事費ではありません。また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得した場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
■減税
※平成28年(2016年)時点
■免税範囲
基礎控除額・・・3,000万日元+600万日元×法定相続人数
例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額→3,000万日元+600万日元×3人=4,800万日元
●正味の遺産額が基礎控除以下の場合には、相続税はかかりません。
●生命保険金や死亡退職金の非課税限度額・・・それぞれ500万円×法定相続人数
●不動産の場合、課税価格は購入価格ではなく、評価額で計算します。面積、居住内容によって減税の特例もあります。
■不動産相続の際の減税(小規模宅地等の特例)
<条件>
1.相続開始前3年以内に贈与された宅地ではないこと
2.相続時精算課税によって贈与された宅地ではないこと
3.相続開始の直前まで祖父が生きていた宅地であること
4.祖父と同居していた配偶者は、同居していただけで要件を満たしています。
5.祖父と同居していた親族は、相続開始から相続税の申告期限までその家で住むことになっていること
6.祖父と同居していなかった親族の場合、かなり疎遠になっていた可能性があるため、日本国内に住所があることや、その人以外に相続人がいないこと、祖母も他界していることなどの条件を満たす必要があります。
例えば、評価額が5,000万円の家屋で、宅地面積が330㎡以内の場合、小規模宅地等の特例を適用すると80%が控除されます。
減額される額:5,000万円×80%=4,000万円
相続税対象となる価額:5,000万円-4,000万円=1,000万円
※平成28年(2016年)時点
■法人税の実効税率
法人税の実効税率とは、企業の利益に対する法人税、法人住民税、法人事業税の実質的な負担率のことをいいます。
法人税の実効税率は、{法人税率×(1+住民税率)+事業税率}÷(1+事業税率)で計算されます。
この法人税の実効税率は、34.62%ですが、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは32.11%、平成28年4月1日から平成29年3月31日までは、31.33%に引き下げられます。
『法人税 = 所得 × 15%(課税所得800万円以下)』(「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロ)
法人税の税率は、法人の種類、資本金の規模、所得金額により異なります。
普通法人においては、資本金1億円超の法人の場合、所得金額の25.5%でしたが、平成27年4月1日より23.9%に引き下げられます。
また、資本金1億円以下の中小法人の場合、年800万円以下の所得金額については、19%のところが、平成27年3月31日まで15%に引き下げられていました。この引き下げが、さらに平成29年3月31日まで、延長となりました。
さらに、年800万円超の所得金額について、25.5%でしたが、平成27年4月1日より23.9%に引き下げられます。
『法人事業税額 = 法人所得 × 法人事業税率』(黒字でなければゼロ)
すべての事業者が負担する税金です。法人住民税とともに都道府県税事務所へ納付します。
資本金1億円以下の中小法人の場合、所得金額を課税標準とした所得割が課せられます。また、資本金1億円超の法人の場合、所得割に加えて、付加価値を課税標準とした付加価値割が課せられます。この課税方式を外形標準課税といいます。
付加価値割とは、報酬給与+純支払利子+純支払賃借料+単年度の損益の合計になります。また、資本等の金額を課税標準とした資本割も課されます。
所得割は、所得金額により、税率が異なりますが、年800万円超の所得金額に対しては7.2%でしたが、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは6%、さらに、平成28年4月1日から平成29年3月31日までは、4.8%と2/3で引き下げられます。よって、所得割に関する法人事業税は引き下げとなります。
また、付加価値割は、0.48%でしたが、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは0.72%、さらに、平成28年4月1日から平成29年3月31日までは、0.96%と2倍に引き上げられます。よって、付加価値割に関する法人事業税は引き上げとなります。
さらに、資本割は、0.2%でしたが、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは0.3%、さらに、平成28年4月1日から平成29年3月31日までは、0.4%と2倍に引き上げられます。よって、資本割に関する法人事業税も付加価値割と同様に、引き上げとなります。
注意:「法人事業税」と「地方法人特別税」は損金算入が認められていますので、決算で計算されて税金を次の事業年度に納めると、その金額だけ所得金額が小さくなり、翌年度の法人税や住民税が安くなります。
『 法人住民税 = 法人税割 + 均等割 』
法人住民税は、法人税の地方税になります。この法人住民税は会社の規模に関わらず課せられます。法人住民税は、法人税割と均等割の2つがあります。法人税割は法人税の額に住民税の税率を乗じて計算されます。また、均等割りは、資本金の金額と従業員の数等により、異なります。
(法人税割例)法人税額×17.3%(東京都23区内事務所)
(均等割例)7万円(東京都23区内事務所、資本金1千万円以下かつ従業員50人以下)
資本金1億円超の法人の場合、地方特別法人税が課せられます。
地方特別法人税は、2)で示した所得割+付加価値割+資本割の合計金額に税率を乗じて、計算されます。
この税率は、67.4%でしたが、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは93.5%、さらに、平成28年4月1日から平成29年3月31日までは、152.6%に引き上げられます。よって、地方特別法人税は増税となります。
注意:「法人事業税」と「地方法人特別税」は損金算入が認められていますので、決算で計算されて税金を次の事業年度に納めると、その金額だけ所得金額が小さくなり、翌年度の法人税や住民税が安くなります。